高木基金へのご支援と寄付金控除のしくみ



高木基金は、2006年4月に認定NPO法人として承認され、2006年5月以降、高木基金にご入金いただいた維持会費・賛助会費・寄付について、寄付金控除を受けられることになりました。(正会員の会費は寄付金控除の対象になりません)

下記は、ごく簡単な説明ですが、ご不明の点などがありましたら、高木基金事務局でも基本的なことはお答えできますのでお問い合わせ下さい。相続の場合などについては、所轄の税務署にご相談ください。

【参考】詳しくは国税庁のパンフレットをご参照下さい。

・認定NPO法人への寄附は寄附金控除等の対象となります(PDF)

・寄付金を支払ったとき(PDF)

●認定NPO法人とは?

認定NPO法人とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに、公益の増進に資することにつき一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けたものです。
全国に、NPO法人は25,000以上あると言われていますが、認定NPO法人は、2006年10月1日の時点で48団体です。

●寄付金控除とは?

高木基金のご支援に関係する寄付金控除には、次の3種類があります。

@個人が高木基金を支援した場合−−−−→ 所得税における所得控除
A法人が高木基金を支援した場合−−−−→ 法人税における損金算入
B相続または遺贈により遺産を取得した人が、その遺産で高木基金を支援した場合

−−−−→ 相続税計算における遺産額からの控除

 

@個人が高木基金を支援した場合

寄付金控除を受けるには、ご自身で確定申告を行い、高木基金の発行する証明書(一年分をまとめて翌年1月にお届けします)を添付し、寄付金額を申告する必要があります。
寄付金控除の金額は、「実際の寄付金額」と、「所得金額の30%」のいずれか少ない金額から5,000円を差し引いた額で、この金額分の所得に対する税金が還付されることになります。

例) 高木基金に50,000円(会費1万円+寄付4万円)の支援をした場合;

寄付金控除額=50,000円−5,000円=45,000円

所得税率が20%であれば45,000円×20%=9,000円、30%なら13,500円が還付されます。

A法人が高木基金を支援した場合

法人の場合は、認定NPOや特定公益法人等ではない、一般の寄付金についても一定限度までの損金算入が認められています。
高木基金へのご支援は、他の認定NPOへの寄付、特定公益増進法人への寄付、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭と合計した上で、一般の寄付金についての損金算入限度とは別に、同額までの損金算入が認められます。
なお、認定NPO等への寄付が損金算入限度を超えた場合、超えた金額を一般の寄付金の損金算入限度に含めることもできます。

B相続または遺贈により遺産を取得した人が、その遺産で高木基金に寄付した場合

相続または遺贈により遺産を取得した方が、その遺産で高木基金に寄付をした場合は、その寄付した遺産には相続税が課税されません。

なお、上記には「ただし書き」がありますのでご注意下さい。
@では、「その寄付をした方に特別の利益が及ぶと認められる場合」や、Bについて、「その寄付をした方又はその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合」は控除が認められません。(いかにもお役所的な表現ですが・・・)
また、Bについては、「この寄付を受けた認定NPO法人が、一定期間内に認定NPO法人に該当しないこととなった場合」、「又は寄付を受けた財産を特定非営利活動に係る事業の用に供していない場合」も、その寄付をした遺産は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されることとなりますが、これはむしろ高木基金側に問題があった場合の話ですので、このような点でご心配をおかけしないように高木基金として運営してまいります。

いずれにせよ、これらの点は判断が難しいかと思いますので、必要に応じて所轄の税務署にご相談下さい。






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