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ご支援のお願い

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高木基金は、東京都の承認を受けた認定NPO法人です(認定期間2015年10月20日〜2020年10月19日)。
高木基金にご入金いただく維持会費・賛助会費・寄付は、寄付金控除の対象となります(正会員の会費は寄付金控除の対象になりません)。

以下は、簡単な説明ですが、ご不明の点などがありましたら、高木基金事務局でも一般的なことはお答えできますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【参考】詳しくは、国税庁のパンフレットをご参照下さい。



認定NPO法人とは?

認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために設けられている税制上の措置です。認定NPO法人とは、NPO法人のうち、運営組織及び事業活動が適正であること並びに、公益の増進に資することにつき、一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けた団体をいいます。全国にNPO法人は50,000団体以上ありますが、認定NPO法人は2015年8月の時点で885団体です。

寄付金控除とは?

高木基金のご支援に関係する寄付金控除には、次の3種類があります。

(1) 個人が高木基金に寄付した場合 → 所得税における「所得控除」または「税額控除」
(2) 法人が高木基金に寄付した場合 → 法人税における損金算入
(3) 相続または遺贈により遺産を取得した人が、その遺産を高木基金に寄付した場合
 → 相続税計算における遺産額からの控除

(1) 個人が高木基金に寄付した場合

寄付金控除を受けるには、確定申告の際に、高木基金の発行する証明書(一年分をまとめて翌年1月末頃までにお届けします)を添付し、寄付金額を申告する必要があります。また、高木基金以外の認定NPOへの寄付についても合算して計算することになります。

2011年6月の税制改正により、従来からの「所得控除」だけでなく、「税額控除」も選択できるようになりました。一般的には、「税額控除」の方が、控除による税金の還付額が多くなります。

【所得控除】
「その年に支出した特定寄付金の合計額−2千円」が寄付者の年間所得から控除されます(寄付金の所得控除)。 控除できる特定寄付金は、その年の年間所得の40%相当額が限度です。

【税額控除】
「その年に支出した認定NPO法人等への寄付金の合計額−2千円」の40%相当額を、その年の所得税額から控除することができます。 対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が限度であり、税額控除額は、所得税額の25%相当額が限度となります。

(例)高木基金に50,000円(会費1万円+寄付4万円)の支援をした場合;

所得控除の場合

寄付金控除額=50,000円−2,000円=48,000円
この金額が年間所得から控除されます。よって、所得税率が20%の方であれば、48,000円×20%=9,600円、30%であれば、14,400円が税額から控除され、還付されます。

税額控除の場合

寄付金控除額=(50,000円−2,000円)×40%=19,200円
この金額が、所得税額から控除され、還付されます。

なお、これと合わせて、自治体が個人住民税について、認定NPOへの寄付を寄付金控除の対象としている場合は、寄付金額から2千円を差し引いた金額の10%が税額控除されます(自治体によって扱いが異なりますので、詳しくは自治体にご確認ください)。

(2) 法人が高木基金に寄付した場合

法人の場合は、法人税の計算において、一般の寄付金についても一定限度までの損金算入が認められていますが、認定NPOに対する寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。つまり、最大で「一般寄付金分」と「別枠分」の寄付金が損金算入できることとなり、この分には法人税が課税されません。

■一般の寄付金にかかる損金参入限度額
 (資本金等の額×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4
プラス
■認定NPO法人等にかかる損金算入限度額
 (資本金等の額×0.375%+所得の金額× 6.25%)×1/4

なお、認定NPO等への寄付が損金算入限度を超えた場合、超えた金額を一般の寄付金の損金算入限度に含めることもできます。

(3) 相続または遺贈により遺産を取得した人が、その遺産で高木基金に寄付した場合

相続または遺贈により遺産を取得した方が、その相続財産を高木基金に寄付をした場合、相続税の申告期限内であれば、その寄付した遺産には相続税が課税されません。

なお、「その寄付をした方又はその親族等の方の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除く」などのただし書きもありますので、ご判断が難しい場合は、所轄の税務署にご相談下さい。

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