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ご支援のお願い

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賛助会員と維持会員の違いは何ですか?

賛助会員は、年会費が一口3,000円、維持会員は年会費が一口10,000円という点が違いますが、それ以外の点で特に違いはありません。高木基金では、会員の種類や、寄付の金額などにかかわらず、前年にご支援を下さった方には、ニュースレター「高木基金だより」や、「助成報告集」をお送りしています。

正会員とは、どの様なものですか?

正会員はNPO法人の「社員」(株式会社の株主に相当)として、総会で審議する事業計画や予算、事業報告、決算について、議決権を行使する立場になります。高木基金の場合、3月末が決算期で、例年5月頃に総会を開催していますので、正会員の方には、総会に出席していただくか、あるいは書面で議案への賛否を表明していただくなどの手続きが必要となります。

寄付金控除とはどのようなものですか?

高木基金は、認定NPO法人であり、高木基金へのご支援(正会員の会費を除く)は、寄付金控除(所得控除)の対象となります。毎年、1月から12月までのご支援を集計して、翌年1月末頃までに、寄付金控除用の証明書を発行致しますので、それを元に、ご自身で確定申告をしていただくかたちになります。

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お金ではなく、不動産や物品での寄付はできますか?

実際に、賃貸不動産からの家賃収入を、高木基金への寄付として頂いた実例もあります。ただし、不動産による寄付には、税務上の検討なども必要になりますので、スムーズにお受けできる場合と、そうでない場合があります。まずは、事務局にご相談下さい。
高木基金の業務で直接活用出来るパソコンなどの備品や、書籍・資料などであれば、(分量にもよりますが)活用させて頂けると思います。直接活用出来ないものなどについては、バザーのようなかたちで販売し、その収益を活動資金にさせていただきます。また、図書券などの金券、書き損じハガキなどは、換金して活用させて頂きます。
過去には、和服の生地を寄付して下さった方がおられましたが、理事がこれを買い取り、その代金を和服の生地を寄付して下さった方のご寄付として、会計にも計上しました。
いずれの場合も、良いかたちで活用させて頂けるように事務局で検討いたしますので、お気軽にご相談下さい。

遺贈について教えて下さい。

遺贈とは、ご自身が亡くなられた際の遺産を寄付することを、あらかじめ遺言等で明示することです。高木基金は認定NPO法人であり、遺贈された財産について、相続税の非課税の扱いがあります。
実際、高木基金と遺贈の契約を交わして頂いていた方もおられます。
遺贈には、法律や税務に関わる手続きが必要となりますので、高木基金としても弁護士や税理士をご紹介するなどして対応しています。

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